公務員はNFTで稼いでも大丈夫ですか?
こんな疑問を解決します!
公務員は副業が禁止されていますが、NFTを売買することは副業に当たりません。
しかも、利益が出てた場合でも、しっかり確定申告をすれば問題ありません。
ただし、NFTを作って販売するなどの営利目的の行為はアウトになります。
ややこしいですが、公務員にとってNFT売買は、OKな部分とNGな部分に分かれているんです。
- NFTとは?
- 公務員は副業禁止だが、NFTは大丈夫?
- 気をつけるポイント
NFTに興味のある公務員の方は、本記事を読めば疑問を解消しNFTをはじめられますよ!
記事を書いた人
ろびん
- 元地方公務員(10年)のフリーランス
- 資産運用×ブログ運営
- 投資歴5年以上
- 資産運用額3,000万円↑
ろびん
- 元地方公務員(10年)のフリーランス
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NFTとは?
そもそもNFTって何?よくわからない……
という人も多いとおもいますので、簡単に解説しますね。
NFT(Non-Fungible Token)とは、「代替不可能なトークン」のこと!と言ってもよくわからないですよね(汗
簡単に言えば、ブロックチェーン技術を利用して、固有性の価値をもたせたデジタルデータのことです。
代替不可能…とは?
「代えがきかない」という意味です。代替不可能と可能の違いはこんなイメージ。
- 代替不可能 … 指定席のチケット
- 代替可能 … お金
なんとなくイメージがつかめたでしょうか?
より詳しくはこちらの記事で解説しています!
今注目はアート分野
2022年時点で盛り上がっているのはNFTアートの分野です。
これまでのデジタルの画像はいくらでもコピーされてしまいますが、そのデータが固有であり所有を証明できるようになると、データに価値がつき売買されるようになります。
例えば、有名なNFT作品に「CryptoPunks(クリプトパンクス)」というコレクションがあります。
ドット絵が1万体あるものですが、1体が数千万円もの高額で取引されています。
これほど高価ではないにしても、国内ではSNSのプロフィールアイコンにできるようなキャラクターのNFT売買が盛り上がっています。
もう少し身近な例で他にも、ふるさと納税の商品として、NFTアートが販売され222個が即完売する事例も。
アート以外にも、証明書や会員券のようなものとしても利用が可能であるため、コミュニティへの参加権としても利用されています。
まだ日本人口の1%の人しか触っていない技術なので、これから活用方法が拡大されていく分野です。
副業禁止の公務員はNFTをやってよいのか?
結論から言えば、NFT自体を触ることは問題ないです。
ただし認められる部分と、一部ダメな部分に分かれるので解説していきます。
OK | NG |
---|---|
NFTの購入 NFT転売(買って売る) | NFTを作って販売 事業性のあるNFT転売 |
OKなこと
基本的にNFTを購入する、売却すること自体は問題ないです。
仮に売買によって利益が出たとしても、趣味程度にやっているのであれば副業には該当しない可能性が高いです。
ただし、NFTは仮想通貨を利用して購入するものです。
NFTの購入に使った仮想通貨が、通貨取得時よりも値上がりしていればその分が利益とみなされ収入となります。
NFTを買った時に、仮想通貨の差益が出たら確定申告が必要です!
>>(参考)国税庁 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
公務員でも仮想通貨取引はOK
副業が禁止されている公務員ですが、株式投資などは副業にはなりません。
同様に、仮想通貨の取引も副業には該当しないため、問題なく行えます。
ダメなこと
一方禁止されているのは、
- NFT作品を作って販売をする
- 定期的・継続的に転売する
といった場合です。
前者はものを作って販売するのは営利になるのでダメ、後者はせどりのような事業性を帯びてくるためダメというわけですね。
根拠としては国家公務員・地方公務員ともにそれぞれの法律に記載されています。
参考:関連法規
国家公務員の場合
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
出典:e-Gov法令検索
これは国家公務員法の抜粋ですが、要約するとこんな感じです。
- 営利目的の企業を営んだり、職を兼ねてはいけない → 副業はダメだよ
- 営利企業以外で報酬をもらって働くには長の許可が必要 → 副業する場合は許可が必要だよ
地方公務員の場合
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員(中略)を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
出典:e-Gov法令検
こちらは地方公務員法の抜粋ですが、国家公務員と同様に「原則は副業は禁止だが、副業する場合は許可が必要」ということになります。
NFT職場にバレるのか?
仮想通貨・NFT投資は禁止されていなくても、職場にバレたくないと感じる人がいるかもしれません。
結論としては、ほぼバレないですが…100%バレないようにできるかは正直あやしいです。
理由は、NFTで利益が出た場合は、所得税の申告が必要だからです。
給与以外にも所得があると、給与から天引きする住民税が高くなるので、人事担当課で「ん?住民税が少し高いな…?」と確認が入ることがあるかもしれません。
とはいえ、違法なことではないので説明すれば問題なしです。
普通徴収を利用する
この場合は、給与以外の所得による住民税を自分で別途納付する「普通徴収」にすることで、給与から天引きされる住民税に影響がなくなり、職場にバレる可能性は低くなります。
具体的な方法は、確定申告時に住民税の納税方法を「普通徴収」にしておけばOKです。
やましいことをしているわけではありませんが、できるだけ知られたくない人にはおすすめです。
公務員がNFTをやるメリット
個人的には、公務員がNFTに触ることは大きなメリットがあると考えています。
- NFTがわかる
- 給与以外の利益が作れる
理由1:NFTがわかる
まずはコレですね。
インターネットがそうだったように、技術革新は世の中を大きく変えていきます。
同様に、NFTも世の中を変えていく可能性を持った技術であることは間違いないため、今のうちからNFTを触って理解しておきましょう。
例えば、ふるさと納税の商品としてNFTが活用されています。NFTのことを理解していないと、なんでデジタルデータが売れるのかさっぱりですよね。
ブロックチェーンの技術が官公庁に導入されるのはまだまだ先の話ですが、テクノロジーを理解のあるほうが人材的にも価値が出ます。
理由2:給与以外の利益が作れる
NFTは金銭的な価値を持っているので、株式のような側面もあります。
安い価格で購入して、値上がりしたら売ることで利益を出せます。
プロジェクトの見定めや、コツが必要ですが、実際に私はNFTで600万円以上の利益を出しています。
給与があまり伸びない公務員にとっては、給与以外で利益を作っていく価値は大きいです。
NFT投資を行う際の注意点
NFT投資で気をつける点は以下のとおりです。
- 盗難・詐欺対策をする
- 税金の知識をつける
- 仮想通貨の価格変動
詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。
NFT投資のはじめかた
NFT投資をはじめる方法は以下の手順です。
- 仮想通貨(イーサリアム)を買う
- ウォレットへイーサリアムを送金
- マーケットでNFTを購入
1:仮想通貨(イーサリアム)を買う
NFTは仮想通貨(イーサリアム)で購入するので、まずは仮想通貨の取引所の口座開設が必要です。
仮想通貨初心者には「コインチェック」か「bitFlyer」が使いやすいです!
イーサリアムを購入する目的であれば「bitFyler」が手数料を安く買えるのでおすすめです。
2:ウォレットへイーサリアムを送金
取引所で買ったイーサリアムはそのままの状態だとNFTの購入には使えません。
NFTマーケットで使えるようにするために、イーサリアムを仮想通貨のお財布(ウォレット)へ移します。
例えるなら、銀行に預金している状態から、出金して手元のお財布に入れるイメージです。
3:マーケットでNFTを購入
世界最大のNFTマーケットである、OpenSeaというプラットフォームでNFTを購入します。
他にもマーケットはあるのですがAmazonのような規模感なのでまずはOepnSeaを利用すればOKです。
くわしくはこちらの記事で解説していますので、参考にしながら進めてください。
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